年金月額と給与(標準報酬月額)の合計額が22万円以下の場合
・ 年金月額(加給年金を除いたもの):10万円
              (年額120万円)
・ 給与月額(標準報酬月額):13万5000円
・ 在職老齢年金の支給額(基本月額):
  年金月額10万円×0.8(2割減額)=8万円
・在職して受け取る年金と給与の月総額:
  年金8万円+給与+加給年金=月総額             
 すなわち、年金は10万円のところが2割減で8万円となり、月22万円の収入を確保しようとするならば、13万円(標準報酬)分働くことが必要になります。

基本月額が22万円を超え、標準報酬月額が37万円以下の場合
・ 年金月額(加給年金を除いたもの):28万円
              (年額336万円)
・ 給与月額(標準報酬月額):20万円
・ 在職老齢年金の支給額(基本月額):
  28万円×0.8=22万4000円
  22万4000円−(20万円×1/2 )=12万4000円
・ 在職して受け取る年金と給与の月総額:
  12万4000円+給与20万円+加給年金
 すなわち、在職でなければ28万円受け取る年金は、20万円分働くと、12万4000円になります。月総額は32万4000円+加給年金となります。
基本月額が22万を超え、標準報酬が月額37万円以下の場合
                  ――ケース2Aで、給与月額を少なくした場合
・ 年金月額(加給年金を除いたもの):28万円
(年額336万円)
  ・ 給与月額(標準報酬月額):10万円
・ 在職老齢年金の支給額(基本月額):
  28万円×0.8=22万4000円
  22万4000円−(10万円×1/2)=17万4000円
・ 在職して受け取る年金と給与の月総額:
   17万4000円+給与10万円+加給年金
この場合は、年金額は17万4000円で、給与10万円と合わせた月総額は27万4000円+加給年金となり、Aの場合と比べて総額は5万円少なくなりますが、労働は半分ですむ計算です。
以上は概算です。年金を受けながら働くときは、ご自分の年金受給額を事前に知り、必要とする収入額、ライフスタイルや生きがいなどをふまえて上手に働きたいものです。
なお、老齢基礎年金の部分については支給停止されることはありません。




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