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自分が預金している金融機関が破綻した場合でも、1000万円以上の預金がすべて消えてしまうかというと、決してそうではない。
当該金融機関の不良債権がさほど多くない場合、または、債務超過になっていない場合には1000万円を越す預金の全額が戻るケースもある。もちろん、これはそれぞれの金融機関の財務内容にかかわることなのだが、ちなみに、1997年に破綻した北海道拓殖銀行(このときは全額補償された)を例にとって計算すると、預金カット率は20%、また、99年10月に破綻した新潟中央銀行では30%であったといわれる。
それ以外に、日本が金融危機に陥る恐れのある場合に、時の首相が「金融危機の懸念あり」と認定したときには、金融パニックを回避するために、公的資金を使って『全額保護』することが出きるようになっている。
全額保護を宣言しないと、金融機関からの急激な預金引出しが置き、国全体が混乱に陥るためである。

金融機関が破綻した場合、すぐにも自分の預金を引き出したい気持ちは誰しも同じだろう。
保険で払戻保証されている元本1000万円とその利息分の定期性預金については、金融機関の破綻後、数日以内に引出せる見通しだ。その金融機関の財務内容が比較的よく、支払い率が相当高い場合でも、保証範囲を超える預金については、数ヶ月あるいは1年近く掛かることを覚悟しなければならない。つまり、預金の残高の多寡によって引出せる時期は異なるといううわけだ。

ペイオフ解禁で1000万円以上の預金がカットされてしまう、ということになるのなら、預金を分散しておけば助かるのではないか――誰しも自衛のために考えることは同じだ。
この場合、A銀行の××支店、○○支店、△△支店にそれぞれ預金を分散しても、金融機関が破綻した場合には、『名寄せ』という制度が適用され、その合計金額がA銀行の残高とされ、合計が1000万円を超える場合には、超えた分は保証されない。
預金を分散するなら、同じ銀行の支店を別にするのではなく、まったく別の銀行に分散しないと意味がないことになる。
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