ざっと私たちの生活を見回してみましょう。食品については「自然農法」とか 「有機食品」という概念が有ります。化粧品にも「天然、自然」という言葉が用 意されており、衣料品や住宅建材、ペイントや接着剤などにも「天然素材使用」 といった言葉が使われています。
 しかし、こうした生活用品の中で法律的にしっかりと規定されているものは、 食品だけ、それも、2000年の4月に初めて第三者機関による認定制度が始まり、 昨2001年4月からその表示が実施されたばかりなのです。
 これが「有機JASマーク」、つまり、日本農林規格に基づいた「有機食品(オ ーガニック食品)」というわけです。


有機JASマーク


もちろん、これまでにもスーパーや商店街の食品コーナーには、さまざまな「有 機食品」「自然食品」と称する製品が出まわっていたのですが、これは任意の表 示で、「有機JASマーク」を表示することによって、「有機栽培」の基準を満た した食品であることをはっきりさせ、消費者に安心して購入して貰おうと、農水 省をはじめ関係機関がやっと重い腰を上げたのです。




これまで、農水省が定めた有機農産物表示のガイドライン(1993年制定)によると、以下のような任意区分がありました。
  1. 有機農産物――化学合成農薬、化学肥料を3年以上使っていない土地で栽培されたもの。
  2. 転換期間中有機農産物――化学合成農薬、化学肥料を6月以上使っていない場合
  3. 無農薬栽培農産物――栽培期間中に農薬を使っていないもの(化学肥料は使ってもよい)
  4. 無化学肥料農産物――栽培期間中に化学肥料を使っていないもの(農薬は使ってもよい)
  5. 減農薬栽培農産物――化学合成農薬の使用回数が慣行的な使用回数の5割以下で栽培されたもの。
  6. 減化学肥料農産物――化学肥料の使用回数が慣行的な使用回数の5割以下で栽培されたもの。
 これらはあくまでガイドラインであって法的強制力や規制がなかったため、スーパーや流通の店頭に“低農薬有機栽培”などといった紛らわしく、ごまかされやすい表示が横行していたのです。









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